名古屋私立大学病院 皮膚科 外来診療
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光老化研究会 会則

光老化研究会 会則

平成12年  7月13日 会則発効

平成13年   7月 5日 一部改正

平成17年 10月 1日 一部改正

【第1章 総則】

第1条 (名 称)

本会は光老化研究会 (Society for Photoaging Research) と称する。  

第2条 (事務局)

本会の事務局は名古屋市立大学大学院医学研究科感覚器・形成医 学講座加齢・環境皮膚科学分野に置く。
住所 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 Tel 052-853-8261(直通) Fax 052-852-5449

【第2章 目的及び事業】

第3条 (目的)

本会は光老化の基礎と臨床に関連する研究発表、シンポジウム および学術講演などにより知識の向上を計ると共に、会員相互の交流 の場とする。

第4条 (事業)

本会はその目的を達成するため、次の活動を行なう。 
1. 研究発表 2. シンポジウム 3. 学術講演会 4. その他、目的達成に必要な事項  

【第3章 会員】

第5条 (会員)

会員は正会員と賛助会員とする。 正会員は本会の目的に賛同する医療従事者および研究者とする。 賛助会員は、本会の目的に賛同する企業とする。各企業から1名、正会員と同等の扱いで会に参加し、発表することができる。  

第6条 (入会)

世話人1名の承認を得たものとする。   

第7条 (年会費)

年会費は、正会員3,000円、賛助会員は1口(5万円)以上とする。

第8条 (参加費)

本会の会員および参加希望者は、本会の活動(研究発表等) に際し、参加費5,000円(当日受付)を納入しなければならない。

第9条 (退会)

退会は自由である。3年間にわたり会費を納入しない者は退会とする。なお、本会の目的から世話人会で不適切と判断されたものは退会させることができる。

【第4章 役員】

第10条 (役員)本会には次の役員をおく。

1. 代表世話人   1名

2. 世話人    若干名

3. 事務局長    1名

4. 会計      1名

第11条  (代表世話人)

1. 代表世話人は世話人の中から世話人会の推薦により、これを選任する。   

2. 代表世話人は会務を総括し、本会を代表する。

3. 代表世話人は年次研究会などを主催し、世話人会の議長となる。

第12条 (世話人)

1. 世話人は会員の中から世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。

2. 世話人は世話人会を組織し、会務を施行する。

第13条(事務局長)

1. 事務局長は世話人会において、その議を経て、代表世話人が事務局長を委嘱する。

2. 事務局長は事務局を代表し本会の業務執行に関し、これを補佐する。

第14条 (会計)

1. 会計は世話人の中から世話人会の議を経て、代表世話人が委嘱する。

2. 会計は本会を運営するにあたり、金銭の収支を管理する。

3. 会計は世話人会で報告し、承認を得るものとする。

第15条 (役員の任期)

 本会の役員の任期は3年とする。但し、再選は妨げない。

【第5章 世話人会および年次研究会等の開催】

第16条(世話人会)

1. 世話人会は原則として代表世話人が召集する。 

2. 世話人会の議長は、代表世話人とする。

3. 世話人会は本会の運営に関する事項について検討決議する。

第17条 (研究会等)

研究会等は年1回の開催を原則とする。筆頭発表者は会員に限る。

【第6章 規約および解散】

第18条 (規約)

本会の会則を施行するために必要とされる規約は、世話人会の議決によって定める。

第19条(解散)

本会は、世話人会の議決を経て、年次研究会時、解散することができる。

【第7章 会則の変更】

第20条 (変更)

会則の変更は世話人会の承認を経て行うものとする。


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