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名古屋市立大学 大学院医学研究科
公衆衛生学分野

Department of Public Health
NAGOYA CITY UNIVERSITY Graduate School of Medical Sciences

医学部HP    お問合せ 更新日 2017.3

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スタッフ
教育内容 研究内容 研究会のお知らせ 同門会

       同門会


   同門会会則

   奥谷賞

   名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室同門会会則

第1条

本会は名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室同門会と称する。

第2条

本会は名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野(以下教室という)に事務局をおく。

第3条

本会の目的は会員相互の親睦を図り、教室の教育・研究に協力し、教室の発展を期するにある。

第4条

本会は現在教室で研究及び業務中の者、かつて教室で研究及び業務に従事していた者を会員とする。さらに、研究及び業務を通じて教室に特別に関連の深い者で、会長の推薦により理事会で承認された者も含めて会員とすることができる。

第5条

本会の運営は会費及び寄付金で行う。本会の会費は内規で定める。

第6条

本会に次の役員を置く。会長1名。理事若干名(代表理事1名)。監事2名。幹事若干名。本会は名誉会長を置くことができる。

第7条

会長は会務を統括する。理事は本会の重要事項を審議する。幹事は庶務、会計を司る。

第8条

会長は教室主任教授がこれに当たる。理事及び監事は会員の互選により之を定める。理事及び監事の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。幹事は会長が指名する。

第9条

理事会は会長及び理事で構成する。理事会は年1回以上開催する。

第10条

総会は年1回開催する。必要があれば、会長は臨時総会を召集し得る。総会の議事は、出席会員の過半数を以て之を決する。

第11条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終ることとする。

第12条

本会則の改正は、総会において之を行うことができる。

 
付則  
 会の役員は次の会員とする。
    会長 鈴木貞夫
    理事 松原史朗
    監事 佐藤寿一
 
本規約は1986年2月1日より発効する。
 
上記記載事項について相違ありません。また、当会の設立年月日は、1984年4月1日です。
名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 鈴木貞夫


   奥谷賞  (平成24年度をもって、この賞は終了いたしました
  趣意書

奥谷博俊名古屋市立大学名誉教授の業績を記念し、東海地域の公衆衛生・産業衛生・環境衛生などの若手研究者の活動を奨励するために、優秀な学術論文に対して賞を授与する


  これまでの受賞者(敬称略、順不同) 
  平成24年度 細野 晃弘 名古屋市立大学大学院医学研究科
  平成23年度 川北 大介 名古屋市立大学医学部耳鼻咽喉科・頭頚部外科
  平成22年度 王 静文 愛知県がんセンター研究所
柴田 清 財団法人春日井市健康管理センター
村松 崇 名古屋大学大学院医学系研究科
  平成21年度 安藤 亮介 愛知県厚生農業協同組合連合会更生病院
久保 智英 労働安全衛生総合研究所
  平成20年度 上山 純 名古屋大学医学部保健学科
郭 鵬 三重大学大学院医学医学研究科 
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