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実験動物研究教育センター管理運営規程

第1条 この規程は医学研究科実験動物研究教育センターの管理及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 センターに運営協議会を置き、次の委員をもって組織する。
(1)センター長
(2)基礎系、臨床系ごとに教授各2名
(3)分野ごとに教職員から1名
(4)共同研究教育センター(病院中央部門)ごとに教職員から1名
2 前項第1号のセンター長は、病態モデル医学分野教授を充てる。
3 前項第2号、3号及び4号の委員の任期は2年とし再任を妨げない。但し、委員に欠員を生じた場合の補充者の任期は、前任者の残任期間とする。また、第2号の委員は、教授会で選出する。

第3条 運営協議会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第1項第2号の委員から互選にて選出する。但し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が前条第1項第2号の委員から指名したものが委員長代理となる。
3 委員長は、運営協議会を代表して会務を総括する。

第4条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)センターの運営に関すること。
(2)センターの運営上必要な経費に関すること。
(3)その他センターの運営に必要な事項に関すること

第5条 運営協議会は、委員長が必要と認めたとき招集する。
2 委員長は、2分の1以上の委員から開催の要求があったときは、運営協議会を召集しなければならない。
3 会議は、委員の2分の1以上の出席により成立する。但し、委員に事故あるときは、あらかじめ各分野、病院中央部門において指名された教職員を代理者として出席させることができる。
4 委員は、前項但し書によらず、書面による意思表示或いは他の委員に委任をすることによって、議事に参加することもでき、書面を提出した者及び他の委員に委任した者は、会議成立要件の出席者として扱う。
5 議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数のときは、委員長が決する。

第6条 センターは運営協議会のもとに、必要に応じて運営委員会を置き、第4条の審議事項を立案する。

第7条 運営委員会は、委員長、センター長、教授委員及び第2条第1項第3号並びに第4号から互選により選出された6名をもって組織する。

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会又は運営委員会に出席を求めて意見を聞くことができる。

第9条 施設の運営に関して、この規程の施行に必要な事項は運営協議会において別に定める。

第10条 この規程の変更は、運営協議会で決め、教授会の承認を得る。

(附則)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 委員長は、第3条第2項にもかかわらず、平成21年3月31日まで従前の規程のセンター長をもって充てる。
3 従前の規程に基き選出された、運営協議会及び運営委員会委員は、この規程により選出されたものとする。
4 実験動物研究教育センター管理運営規程(平成14年5月14日施行)、同運営協議会規程及び運営委員会規程(平成14年5月14日施行)は廃止する。
5 この規程は、令和2年6月10日から施行する。