医局のご案内

 

 

1)同門会からのお知らせ

名古屋市立大学外科同門会通常総会

日程:平成29年5月20日(土)

場所:名古屋東急ホテル

 

角岡秀彦先生が平成25年秋の叙勲で瑞宝小綬章を受章されました

 

2)同門会会則

名古屋市立大学外科同門会会則

(名称)

第1条 本会の名称は、名古屋市立大学外科同門会と称する。

(事務局)

第2条 本会事務局は、名古屋市立大学大学院医学研究科外科学講座内におく。

(目的)

第3条 本会は、名古屋市立大学大学院医学研究科外科学の発展に寄与するとともに

会員相互の団結、親睦および利益を図り、医学技術の進歩に資することを目的とす

る。

(総会)

第4条 本会は、年1回の通常総会を開催し、その他必要に応じて臨時総会を開催す

ることができる。

総会は、委任状を含み会員の2分の1以上を以て成立し、出席者の2分の1以上

を以て議決する。

(事業)

第5条 本会は、次に定める事業を行うものとする。

(1) 名簿および会報の発行

同門会会報は外科学講座年報を以てこれに変えることができる。

(2) その他この会の目的を達成し、発展させるために必要な事業を行う。

(構成)

第6条 本会は、名古屋市立大学大学院医学研究科外科学講座に在籍したものおよび現在在籍しているものを以て組織する。

(1) 本会の主旨に賛同する者で、会長が推薦し、同門会総会において承認された者は会員となり得る。

(2) 本会役員は本会会員より選出するものとする。

(3) 本会には名誉会長、名誉会員をおくことができる。

(役員)

第7条 本会には、以下の役員をおく。

(1) 会長、副会長、相談役、幹事、監事

(2) 役員の選出は総会の決議によって決定するものとする。

(3) 任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会費)

第8条 本会会員は、年会費を納める義務を有し、その金額は細則に定めるものとする。

(補則)

第9条 本会則の施行について必要な細則は別に定める。また、本会則の改定は総会

の議決を以て行われる。

附 則

この会則は、平成21年12月5日から施行する。

 

 

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