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動物実験委員会規程

第1条 この規程は、名古屋市立大学動物実験規程第8条に基づき、名古屋市立大学大学院医学研究科動物実験委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営等に関し必要なことを定めるものとする。

第2条 委員会は医学部及び医学研究科における動物実験等の実施及び施設等の可否等の審査を行う。

第3条 委員会は次により構成する。
(1)実験動物研究教育センター(以下「センター」という。)長
(2)教授から選出されたセンター運営協議会委員4名
(3)センター運営協議会委員以外の教授から選出される教授2名
(4)医学研究科長が指名する教員2名

第4条 前条第1項第3号および4号の委員の任期は、2年とする。

第5条 委員長は第3条第1項第3号の委員の中から医学研究科長が委嘱する。

第6条
1 委員会は委員長が招集し、議長は委員長が務める。
2 委員会は委員の1/2以上の出席がなければ議決することはできない。
3 議事は出席委員の1/2以上の賛成で決し、可否同数の場合は議長が決する。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を徴することができる。

附則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。